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会費規程

設 置

第1条

規約第8条の規定に基づき、本会の会費、特別会費、入会金(特別基金を含む)に関する必要な事項を定める。

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納 入

第2条

会費、特別会費は、原則として、毎年4月及び10月にその半期分を納入するものとする。
但し、年間一括前納を妨げない。

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会 費

第3条

会費は、年額100,000円とする。

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特別会費

第4条

役員は、次の通りの特別会費(年額)を負担するものとする。

  1. 代表幹事    100,000円
  2. 副代表幹事   50,000円
  3. 常任幹事    30,000円
  4. その他の幹事  20,000円

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入会金

第5条

入会金は、30,000円とする。但し、特別基金を含む。

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拠出金品の不返還

第6条

既納の会費、特別会費、入会金等は、返納しない。

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改正手続き

第7条

本規程の改正は、総会の決議による。

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実 施

第8条

この会費規程は、平成11年4月1日より実施する。

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