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同友会規約

第一章 総則

第1条

本会は、経済人として日本経済の進歩と安定に寄与する経済人のあり方を探究し、地域経済の振興発展に貢献し、併せて会員相互の啓発、親睦を図ることを目的とする。

第2条

本会は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。

  1. 経済問題に関する調査、研究
  2. 経済諸政策に関する審議、立案、提言
  3. 講演会、研究会、座談会、討論会
  4. 会報発行
  5. その他、本会の目的達成に必要な事業

第3条

本会は、九州経済同友会ならびに各地経済同友会との連携を深め、活動方針の協調を図る。

第4条

本会は、鹿児島経済同友会と称する。

第5条

本会は、事務局を鹿児島市に置く。

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第2章 会員

第6条

  1. 本会は、鹿児島県において経済活動を行う経済人にして本会の趣旨・目的に賛同するものをもって組織する。
  2. 会員の入会については、常任幹事会が選考する。
  3. 会員の入会、退会の手続きについては、別に定める。

第7条

  1. 本会の趣旨に賛同し、本会の活動に寄与する学識経験者を特別会員並びに委嘱会員とすることができる。
  2. 特別会員、委嘱会員は、代表幹事が委嘱する。

第8条

  1. 会員は、別途会費規程により、所定の入会金及び会費を納めねばならない。
  2. 特別会員、委嘱会員は、前項の規程は適用しない。

第9条

  1. 会員は、各1個の議決権を有する。
  2. 会員は、議決権の行使を会員以外の者に委任することはできない。
  3. 特別会員、委嘱会員は、議決権を有しない。

第10条

会員は、次の場合は退会するものとする。

  1. 退会を届け出たとき
  2. 幹事会において、会員として不適当と認めたとき
  3. 本人の死亡

第11条

会員が本会の名誉を毀損したときは、幹事会の決議により除名することができる。

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第3章 役員

第12条

本会に下記の役員を置く。

代表幹事 2名以内
副代表幹事 5名以内
特別幹事 代表幹事及び副代表幹事経験者並びに本会の発展に、特に、功績のあった会員
常任幹事 15名以内
幹  事 55名以内
会計幹事 2名

第13条

  1. 役員(特別幹事を除く)の任期は2年とし、再任を妨げない。
    但し、代表幹事、副代表幹事の就任時年齢と任期は、次のとおりとする。
    就任時年齢:70歳未満、任期:連続3期6年
    副代表幹事から代表幹事に昇格する場合、副代表幹事在任期間の年数は含ま ないこととする。また、一旦退任した後、70歳未満であれば再任も可とする。
    任期途中で本人から退任の申し出があった場合はこの限りではない。
    *この規約改正は、過年度就任の代表幹事、副代表幹事から適用する。
  2. 任期の満了した役員は、後任者が就任するまでの間、引続きその職務を行うものとする。

第14条

  1. 代表幹事は、本会を代表して会務を統轄する。
  2. 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるとき、又は、代表幹事が欠けたときは、その職務を代行する。
  3. 常任幹事は、代表幹事、副代表幹事とともに常任幹事会を構成し、常時会務を執行する。
  4. 幹事は、代表幹事、副代表幹事、特別幹事、常任幹事とともに、幹事会を構成し、重要会務を審議する。
  5. 会計幹事は、本会の会計を監査する。

第15条

  1. 本会に客員、参与を置くことができる。
  2. 客員、参与は、幹事会の推薦に基づき、代表幹事が委嘱する。
  3. 客員、参与を委嘱したときは、直後の幹事会、総会に報告するものとする。

第16条

  1. 幹事(特別幹事は除く)は、総会において会員中より選任する。
  2. 代表幹事は、総会において、会員中より選任する。
  3. 副代表幹事、常任幹事は、代表幹事が推薦し、総会の承認を得るものとする。
  4. 会計幹事は、総会において会員中より選任する。
  5. 特別幹事は幹事会の推薦に基づき、代表幹事が選任し、総会に報告するものとする。

第17条

  1. 役員に欠員を生じたときは、幹事会の議決により、選任・補充することができる。
  2. 前項の場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 第1項の規定により、後任者を選任・補充したときは直後の総会に報告するものとする。

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第4章 会議

第18条

  1. 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
  2. 通常総会は、毎年1回、原則として4月に開催する。
  3. 臨時総会は、次の場合に開催する。

    (1) 代表幹事が招集する必要を認めたとき

    (2) 幹事会が必要と認めたとき

    (3) 会員総数の5分の1以上の会員から会議の目的たる事項を示して開催の請求がなされたとき

  4. 総会は書面をもって、代表幹事が招集する。
  5. やむを得ない理由により会議を招集できない場合には、書面または電磁的方法により審議し、決定することができる。

第19条

総会は、この規約で規定するもののほか、次の事項を決議する。

  1. 規約の変更
  2. 入会金、会費の金額及び徴収方法
  3. 事業計画及び収支予算に関する事項
  4. 事業報告及び決算の承認に関する事項
  5. 役員の選任に関する事項
  6. 本会の解散及び残余財産処分の方法
  7. その他、本会の運営に関する基本的事項

第20条

  1. 幹事会は、代表幹事が招集し、原則として年2回以上開催する。必要がある場合は、臨時に幹事会を開催することができる。
  2. 幹事会は、この規約に規定するほか、次の事項を決議する。

    (1) 総会で決議した事項の執行に関する事項

    (2) 総会に付議すべき事項

    (3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

  3. やむを得ない理由により会議を招集できない場合には、書面または電 磁的方法により審議し、決定することができる。

第21条

  1. 総会は、会員の3分の1以上が出席しなければ開くことが出来ない。
  2. 会員が書面をもって決議に加わるときは、出席したものとみなす。

第22条

総会、幹事会の議長は、代表幹事がこれに当たる。

第23条

議決は、すべて出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。

第24条

会計幹事は、必要と認めるときは、総会、幹事会に出席し、意見を述べることができる。

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第5章 委員会

第25条

  1. 本会は、その目的に必要な事項を研究、討議、実施するため、幹事会の承認を経て、委員会、研究会、特別委員会等を置くことができる。
  2. 委員長、代表世話人は、代表幹事が任命する。
  3. 委員長、代表世話人の任期は2年とする。
  4. 委員長、代表世話人を任命した場合は、直後の幹事会、総会に報告するものとする。
  5. 委員会の運営に関する規程は、別に定める。

第26条

  1. 本会に正副委員長会議を置き、事業の企画・立案や委員会活動の総合調整にあたる。
  2. 正副委員長会議の運営に関する規定は、別に定める。

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第6章 事務局

第27条

  1. 本会に、日常の事務を処理するために事務局を置く。
  2. 事務局は、事務局長および所要の事務局職員をもって構成する。
  3. 事務局長は、事務局を統轄する。
  4. 事務局長は、幹事会の承認を経て、代表幹事が任命する。
  5. 事務局および事務局員に関し、必要な事項は別に定める。

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第7章 経費及び会計

第28条

本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

第29条

総会に提出する決算書類には、会計幹事の監査報告を付するものとする。

第30条

本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

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